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日本の中小企業を取り巻く環境はどんどん変化しつつあります。また企業創設に関してもより優位になってきています。
また本当に力がある、中小企業・SOHOにとっては良い方向にすすんでいると思います。
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有限責任合同会社(LLC)と有限責任組合(LLP) って知っていますか? |
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LLP「有限責任事業組合」とは、
有限責任組合(Limited Liability Partnership)これは技術があっても資本に乏しい技術者や中小企業が、大企業と共同して事業化を促進できる新しい企業形態です。
民法で定められた任意組合は、基本的に経営形態や利益配分について自由度が高くなりますが、出資者は債権者に対して『無限責任』となります。
LLPは、任意組合の無限責任を株式会社のように出資額を限度とする有限にとどめますまた、利益配分は出資比率に応じる必要はありません。
例えば、大企業と共同で事業を立ち上げる場合、出資額が小さくても、利益配分はその働きによって多く受け取ることができます。
法人格がないので法人課税はなく、利益配分を受けた出資者が個別に税金を支払うことになります。
LLC「有限責任合同会社」とは、
有限責任合同会社(Limited Liability Company)、こちらは法人格を持ち、また、法人に課税されることになりそうです。税制の措置がないとほとんと意味がないと思われます(他の会社形態の応用で対応できると考えられます)。
LLPとLLCの違いは、
LLCとLLPの違いは、LLCには法人格があるということである。よって、LLCは株式会社、合名会社、合資会社と合併等の組織改変が可能であることです。

この制度は、ベンチャーの共同事業支援・LLP法が成立しました。
産学連携やベンチャー企業同士の共同事業の促進などを目的にした「有限責任事業組合」(LLP)法が参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
LLPは利益や権限の配分を出資者間で柔軟に決めることができ、事業に関する出資者責任も出資額までに限定される新たな組織形態。LLP自体には法人税が課税されず、出資者に直接課税されます。
英国では2000年に同様の仕組みが導入され、すでに1万社を超えるLLPが誕生している。日本では半導体など先端産業での共同研究開発などで活用されることが期待されています。
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経済産業省
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2006年施行予定の新会社法! |
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2006年に従来の会社法の規定が見直され、最低資本金規制が廃止になります、これは従来の株式会社は1000万円、有限会社300万円が1円からの株式会社設立が可能になります。
また、現在は原則的には取締役3名以上で取締役会を構成が必要でしたが、取締役1名での良くなります。
今は、1円でできる株式会社、有限会社は銀行から融資を受け設立後に一定期間後この借入金を返済しなくてはならくにこの制度での会社設立はベンチャーの間では首括りものの制度だと言われていました。
しかし2006年からの新制度は制約はゆるくなり、ベンチャー企業・SOHO企業にとって優位な法律改正だといえます。 この制度により有限会社などは無くなってしまいます。
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